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山本 大介
行政書士
・1977年生まれ 1児のパパです。
・資格:行政書士
    マンション管理士
    ビジネス法務エキスパート
    第二種情報処理技術者

システムエンジニアを経て2011年に行政書士事務所を開業しました。
事務所名の「なのはな(菜の花)」は、千葉県の花として広く親しまれています。菜の花のように親しまれる事務所で在りたいという想いを込めて事務所名としました。
なのはなさんに任せておけば大丈夫と言っていただけるように私が責任を持ってお手伝いさせていただきます。

講習会について

目次

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な講習会とは

産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う際は、新規更新申請でも更新許可申請でも講習会の修了証の添付が必要になります。この修了証とは、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関する講習会」を修了した際に交付される修了証のことです。

廃棄物処理法には、産業廃棄物収集運搬業の許可要件として、「産業廃棄物の収集又は運搬を適格に行うに足りる知識及び技術を有すること」とあり、これを証明する書類が修了証になります。

日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会

日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)は、産業廃棄物を主体とする廃棄物処理の適正化を図り、産業の発展及び生活環境の保全と公衆衛生の向上に寄与することを目的とした公益財団法人です。

(特別管理産業廃棄物収集運搬業ではなく)新規で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合に受講が必要となる講習会は、「A 産業廃棄物の収集・運搬課程」という講習会になり、以下の受講科目があります。

  1. 行政概論(約4.5時間)
  2. 業務管理(約2時間)
  3. 環境概論(約1時間)
  4. 安全衛生管理(約2時間)
  5. 収集・運搬(約2時間)

講習会は、以前は2日に渡り会場にて受講及び試験を受ける形式でしたが、現在は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、講習会はオンライン講義で事前に受講し、その後会場で修了試験を受けるという形式になっています。

受講の対象者

学歴や実務経験などによる要件は特にありません。誰でも受講することが可能です。ただし、産業廃棄物収集運搬業許可を取得することが前提である場合、個人と法人で受講すべき人が決まっていますので注意が必要です。

  • 法人で産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい場合
    • 法人の代表者もしくはその業務を行う法人の役員または政令使用人
  • 個人で産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい場合
    • 申請者本人または政令使用人

講習会の受講申し込み手続き

STEP
日本産業廃棄物処理振興センターのホームページで申し込む

日本産業廃棄物処理振興センターの講習会・研修会インターネット申込みページにて、試験開催日程や会場及び空席状況を確認したうえで受講申し込みを行います。以前は郵送による受講申込みもありましたが、現在はweb申込のみになっていますのでご注意ください。

申込みにあたっては本人確認用の顔写真データが必要です。あらかじめ準備したうえで申込みを行います。
顔写真データのサイズやファイル形式については、こちらでご確認ください。

申込みが完了すると支払い等に関するメールが届きます。

STEP
受講料を支払う

メールが届いたら、記載の支払い期限までに受講料を支払います。支払い方法は以下の3つです。

  • 銀行振込
  • コンビニ払い
  • クレジットカード

支払いが完了すると、受講決定のメールが届きます。

STEP
講義の動画を視聴して受講

受講決定メールが届いてから2週間程度でテキストが届きます。テキストが届いたらマイページにログインして講義動画を視聴します。講義は、受講日時が決まっていませんので試験日までいつでも何度でも受講が可能です。

STEP
試験と修了証の交付

申込み時に指定した試験日に会場で修了試験を受けます。

修了試験に合格した場合は、約3週間後に修了証がお手元に届きます。不合格の場合は、再試験の案内が届きます。

修了証の有効期限

修了証には有効期限があります。新規の講習会を修了した場合は5年間、更新の講習会を受講した場合は2年間有効です。

有効期限の切れた修了証では許可申請の添付書類として認められません。受講申込みの際は、許可申請の計画を立てたうえで受講するようにしましょう。

まとめ

  • 産業廃棄物収集運搬業許可を申請するためには講習会を受講が必要。
  • 受講できる人には条件がある。
  • 修了証には有効期限がある。
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