

しっかりヒアリングするから安心!
「うちの会社は産廃の許可を取れるの?」「許可を取得するにはどんな条件があるの?」産廃許可の取得を検討して最初の疑問はこれではないでしょうか。
当事務所では、ご依頼前に許可の要件を満たしているか、しっかりヒアリングさせていただきます。また、一見要件を満たしていないようでも、多くの申請を扱ってきた専門家が解決策を提案できる場合もございます。
許可が取得できると判断した場合にのみご依頼となりますのでご安心してご相談ください
面倒な書類収集と作成は丸投げ!
「どのような書類が必要なのか分からない」「忙しくて書類を収集している暇がない」「書類の書き方が分からない」初めて産廃許可を取得しようと思うとき、必ずぶつかるお悩みではないでしょうか。
当事務所では、産廃の許可申請に必要な書類は、住民票をはじめ公的機関から取得する書類は全て取得を代行いたします。お客様には、車両の写真や決算書類をご準備いただくだけです。
書類の作成も当事務所で代行いたしますので、忙しくて書類の準備に時間が割けない場合も安心です。
メールのやり取りだけでOK!
「面談が必要だと言われたが時間が取れない」「事業所は千葉県外だが、千葉県の許可を取りたい」既に事業を営んでおり忙しい、事業拡大のため産廃許可を取得したい場合でもお任せください。
忙しくて時間が取れない、県外からの許可申請でも問題ありません。行政書士なのはな法務事務所では、基本的にメールと郵送だけで準備を進めます。
打ち合わせに時間を割く必要もないので、空いた時間にメールを返せば、あとは申請から許可証の取得までプロである行政書士がやってくれます。
許可実績は100%だから安心!
「行政書士を探しているけど、どこに依頼すればよいか分からない」「安心して依頼できる行政書士事務所を探している」そのような場合は、当事務所にお任せください。
2023年1月時点において、当事務所の許可取得率は100%です。ご依頼いただいたからには確実に許可が取得できるようお手伝いいたします。
万が一、当事務所の確認に不備があり許可が取得できなかった場合には、代行料金は返金しますのでご安心ください。※申請手数料は返金の対象外となります。
「産廃の許可申請は難しくなさそうだし、自分でやれば専門家に払うお金が節約できると思ったけど、時間ばかり過ぎてなかなか進まない」そのようなお話を耳にします。節約のつもりが、結果としてお金や時間を無駄にしていませんか?
確かに産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、要件さえ満たしていれば、書類収集と作成が面倒であっても決して難しい部類の許可申請ではありません。しかし、どんな許可申請でも一番最初というのは労力をかなり必要とします。
申請のために貴重な時間と手間を掛けて要件を調べたり、書類を作成したりする労力は金額にするといくらになるでしょうか?
そんな場合は専門家である行政書士をご活用ください。行政書士に丸投げしていただければ書類の収集及び作成から申請、さらに許可証の受領まで代行いたします。お客様は事業の準備に専念いただけるので効率的で低コストです。
「産廃収集運搬業の会社をつくって起業したい」そのような事業のスタートアップをお手伝いすることも可能です。株式会社や合同会社の設立もお任せください。
産廃の許可申請では会社の目的条項に産業廃棄物収集運搬業を行う旨の明記が必要です。
当事務所に丸ごとお任せいただくことで、「自分で会社を設立したけど目的条項に産廃収集運搬業を入れ忘れた」「別の専門家に会社設立だけを依頼したら今後の事業展望がうまく伝わらず産廃収集運搬業が入ってなかった」ということはありません。ワンストップでスムーズに事業を開始することができます。また、丸ごとお任せいただくことで代行費用の割引など、費用面でもメリットが生まれます。
既に事業を行っている会社で新たに産廃の許可を取得する際の変更登記もお任せください。司法書士等の専門家とも連携しておりますのでワンストップでお手伝いいたします。
産廃の許可申請をご検討されているお客様のなかには、産業廃棄物収集運搬業が本業というより、本業を行う上での付帯業務として産業廃棄物収集運搬業を取得したいという方も多いのではないでしょうか。
行政書士なのはな法務事務所では、産業廃棄物収集運搬業と関わりの深い建設業や古物商などの許可申請代行もご相談ください。同時にご依頼いただくことで、お客様の事業全体を見渡してご提案させていただきます。
逆に「このような事業を行いたいのだけど、産廃の許可の他に必要な許可はあるの?」といった内容もご相談ください。
関連する許可申請をあわせてご依頼いただくことで代行費用の割引など、費用面でもメリットが生まれます。
産業廃棄物収集運搬業とは、排出事業者から委託を受けて産業廃棄物を中間処理場等へ運搬する業務を行う者のことをいいます。
産業廃棄物収集運搬業を行おうとする場合は、その業務を行おうとする都道府県の知事の許可を受ける必要があります。この許可が産業廃棄物収集運搬業許可です。
産業廃棄物収集運搬業許可は、申請すれば誰でも許可されるわけではなく、以下の要件を満たす必要があります。
①人の要件
成年被後見人や被保佐人などの欠格事由に該当しないこと、日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会を修了していることが必要です。
②物の要件
産業廃棄物の収集運搬を適切に行うことができる車両や運搬容器が必要です。
③経済的な要件
事業において債務超過に陥ってないかなど、収集運搬業を継続できる経済状況にあることが必要です。
予定している事業内容についてヒアリングさせていただきます。
許可要件を満たしているか?どの都道府県で許可が必要か?など
ご依頼いただくうえで必要な情報を確認させていただきます。
ヒアリングが完了しましたら御見積書を提出させていただきます。
見積書記載の金額に問題がなければご依頼ください。
基本的には申請に必要な書類の収集と作成は当事務所で代行いたします。
お客様にてご用意いただくものはメール等でやり取りしながら進めてまいります。
申請の目途がたちましたら申請前にお支払いをお願いいたします。
御請求書を送付させていただきますので銀行振込でお願いいたします。
申請書類の準備が整いましたら当事務所にて申請を代行いたします。
新規許可申請の場合は行政による審査機関は約60日になります。
申請内容に問題がなければ約60日後に許可がおります。
許可証も当事務所で受け取りますのでご安心ください。
予定している事業内容についてヒアリングさせていただきます。
許可要件を満たしているか?どの都道府県で許可が必要か?など
ご依頼いただくうえで必要な情報を確認させていただきます。
ヒアリングが完了しましたら御見積書を提出させていただきます。
見積書記載の金額に問題がなければご依頼ください。
基本的には申請に必要な書類の収集と作成は当事務所で代行いたします。
お客様にてご用意いただくものはメール等でやり取りしながら進めてまいります。
申請の目途がたちましたら申請前にお支払いをお願いいたします。
御請求書を送付させていただきますので銀行振込でお願いいたします。
申請書類の準備が整いましたら当事務所にて申請を代行いたします。
新規許可申請の場合は行政による審査機関は約60日になります。
申請内容に問題がなければ約60日後に許可がおります。
許可証も当事務所で受け取りますのでご安心ください。
許可・届出の区分 | 代行料金(税込) | 申請手数料 ※千葉県の場合 |
---|---|---|
新規許可申請 | 88,000円 | 81,000円 |
更新許可申請 | 66,000円 | 73,000円 |
変更許可申請 | 66,000円~ | 71,000円 |
変更届・廃止届 | 33,000円~ |
許可・届出の区分 | 代行料金(税込) | 申請手数料 ※千葉県の場合 |
---|---|---|
新規許可申請 | 132,000円 | 81,000円 |
更新許可申請 | 110,000円 | 74,000円 |
変更許可申請 | 110,000円 ~ | 72,000円 |
変更届・廃止届 | 33,000円~ |
※上記は1自治体あたりの料金です。一度に複数の自治体へ許可申請または届出をご依頼いただける場合は、以下の割引率で料金を割引をさせていただきます。
自治体の数 | 割引率 |
---|---|
2~3自治体 | 10パーセント |
4自治体以上 | 15パーセント以上 |
個人の場合はご本人、法人の場合は役員が日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了おくとスムーズです。ただ、修了していなくてもご依頼は可能です。
法人の場合は、登記されている事業目的に産業廃棄物収集運搬業が読み取れる内容があるか確認しておきましょう。
取り扱う産業廃棄物が適正に収集運搬できれば、基本的に問題ありません。車両は1台でも大丈夫です。
審査期間は申請してから60日程度です。ご依頼後、すぐに申請の予約を取りますが、千葉県や埼玉県は予約が混んでいることが多く、予約時点で申請日まで1ヶ月先まで予約が埋まっていることがあります。ですので準備から許可が下りるまで90日程度とお考えいただければよいと思います。
今まで当事務所でお手伝いして不許可となったケースはございません。ご依頼前に要件を満たしているかをしっかりヒアリングさせていただきますので、これまでの申請は100%許可が下りています。また、不許可となった場合でも原因が当事務所にあった場合は代行費用をご返金しておりますので、ご安心ください。
代表者 | 山本 大介 |
登録番号:第10101821号 | |
千葉県行政書士会所属 | |
所在地 | 千葉市中央区東千葉2-6-1-211 |
電 話 | 043-287-8535 |
受付時間 | AM9:00-PM6:00 |