「自分で申請したいのだけど書類の作成方法が知りたい」
「自分の会社ではどのように記入すれば良いか分からない」
一念発起して自分で申請してみようとお考えの方がお悩みになるのはこういった内容ではないでしょうか。
実際に千葉県で許可を取得する場合は申請書類にどのように記入すれば良いか、産廃許可申請のプロである行政書士が解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書 第1面~第3面(千葉県版)
産業廃棄物収集運搬業の許可申請書は、第1面から第3面まであります。すべてについて書き方をみていきましょう。前提として、千葉県で許可取得する場合で、新規申請、積替え又は保管を行わない内容で解説しています。
申請書(第1面)

① 申請の区分
新規申請または更新申請の区分を丸で囲みます。今回は新規の申請なので「新規」を丸で囲みます。更新申請の場合は、「更新」を丸で囲みます。
② 申請日
ここには申請日を記入します。申請日当日まで未記入としておいて、申請時に担当者による申請内容のチェックが済んだあとで記入すれば問題ありません。
③ 申請の宛先
今回の申請では許可権者は県知事であるため千葉県知事の氏名を記入します。2022年9月時点では「熊谷俊人」と記入すれば問題ありません。
④ 申請者の情報
申請者の情報を記入します。法人の場合は、登記事項証明書のとおりに所在地及び法人名、代表者の氏名を記入します。
個人の場合は、住民票の記載のとおりに住所及び氏名を記入します。
電話番等と担当者の氏名も忘れずに記入しましょう。
④と⑤ 事業の範囲(取り扱う産業廃棄物の種類)
1の事業の区分には、積替えまたは保管を行うか否かを選択します。今回は積替え及び保管は行わないので「行わない」を丸で囲みます。
2の取り扱う産業廃棄物には、取り扱う廃棄物の種類を記入します。品目名には通し番号を付けます。
取り扱う品目に「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の3種類が全て含まれる場合には、自動車等破砕物を「含む」または「除く」を記入します。
また、取り扱う産業廃棄物に「石綿含有産業廃棄物」「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」を「含む」または「除く」を記入します。
許可が下りたあとに取り扱う産業廃棄物を増やすには、事業範囲の変更許可申請が必要になります。事業範囲の変更許可は、申請書類も費用も新規申請と同じ程度に必要になりますので、慎重に決定するようにしましょう。
⑦ 事務所及び事業所の所在地
事務所の所在地及び電話番号を記入します。登記されている本店所在地と事務所が同じ所在地の場合は、登記されている本店所在地を記入すれば問題ありません。事務所が本店所在地と異なる場合は、その事務所の所在地と電話番号を記入します。
事業所は、積替え及び保管をする際の事業所の所在地及び電話番号を記入します。今回は積替え及び保管は行わないので三入する必要はありません。
⑧ 事業の用に供する施設及び数量
収集運搬のために使用する施設及び数量を記入します。今回の場合は収集運搬するための車両と必要に応じた容器の種類及び数量を記入します。
車両については、例えばダンプ2台とキャブオーバ3台を使用する場合は、車両は全部で5台で2種類ですので「車両:5台(2種類)」と記入します。
容器についても考え方は同じです。汚水や脱水していない汚泥等の運搬に容器が必要になるような産業廃棄物を運搬する場合は要期の記入が必要です。廃プラスチック類や金属くずなど、直に積めるような産業廃棄物の場合で実際に使用しない場合は未記入で問題ありません。取り扱う産業廃棄物を運搬する際の実情にあわせて記入します。
申請書(第2面)

⑨ 既に処理業の許可を有している場合の許可番号
産業廃棄物の処分業を含めた産業廃棄物処理業の許可を他の都道府県や市で既に取得している場合は、その都道府県名と許可番号を記入します。
千葉県への申請時点で、他の都道府県へ申請中の場合は申請した年月日を記入します。
他の都道府県で許可を持っていない場合は「該当なし」と記入します。
⑩ 申請者の情報(個人の場合)
申請者が個人の場合は、この欄に申請者の氏名及びふりがな、生年月日、本籍地、住所を記入します。特に本籍地と住所は、丁目や番地など住民票の記載通り記入しましょう。
⑪ 申請者の情報(法人の場合)
申請者が法人の場合は、この欄に法人の名称及びふりがな、本店所在地を記入します。本店所在地は、丁目や番地など登記事項証明書の記載のとおり記入しましょう。
法定代理人
申請者が未成年の場合は、法定代理人の情報を記入します。法定代理人が個人の場合は当該法定代理人の情報を、法人の場合は法人の情報と役員の情報を記入します。
⑫ 役員の情報(法人の場合)
申請者が法人の場合は、この欄に役員全員の氏名及びふりがな、生年月日、役職、本籍地、住所を記入します。特に本籍地と住所は、丁目や番地など住民票の記載通り記入しましょう。外国籍の役員がいる場合は、本籍の欄に国籍を記入します。
様式では役員を4名しか記入できません。全ての役員について記入できない場合は、この欄は「別紙のとおり」として、様式にならった書面を添付することで対応します。
申請書(第3面)

⑬と⑭ 5パーセント以上出資している人の情報(法人の場合)
発行済株式の総数には、株式会社の場合は登記事項証明書の記載の発行済株式総数を記入します。合同会社等の場合は、発行済株式の総数の欄には記入しません。
出資の額には、株式会社の場合は登記事項証明書の記載のとおり資本金の額を記入します。合同会社等の場合は出資の額を記入します。
株式会社の場合は発行済株式総数の5パーセント以上の株式を保有する株主、合同会社等の場合は出資額の5パーセント以上出資している人の氏名及びふりがな、生年月日、保有数と割合、本籍地と住所を記入します。本籍地と住所は、丁目や番地など住民票の記載通り記入しましょう。
株主等が法人の場合は、登記事項証明書の記載のとおりに商号や本店所在地を記入します。
⑮ 政令使用使用人の情報
政令使用人がいる場合に記入します。例えば工場長や支店長などの産業廃棄物収集運搬業において、会社を代表して契約の権限を有する人がいる場合に記入します。これも他と同様に住民票の記載どおり記入します。
まとめ
今回の記事のポイント
- 申請日は申請当日に担当者のチェックが終わったあと記入すればよい。
- 取り扱う品目は、許可が下りたあとは簡単に変更できないので慎重に決定する。
- 法人や個人に関する内容は、登記事項証明書や住民票の記載とおりに記入する。