目次
許可申請・届出の種類
許可・届出の区分 | 内容 |
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新規許可申請 | 千葉県内で新たに産業廃棄物収集運搬業を行う場合 (千葉市、船橋市、柏市のいずれかひとつの市区域でのみ行う場合を除く) |
更新許可申請 | 許可有効期限日以降も事業を継続する場合 許可有効期限日の3ヶ月前から更新の申請をすることが可能です。 |
事業範囲の変更許可申請 | 以下のような場合に変更許可申請が必要です。 1.取り扱う産業廃棄物の種類を追加しようとする場合 2.新たに積替・保管を行う場合 |
変更届 | 次の事項に変更があった場合に、変更の日から10日以内に届出が必要です。 1.個人事業主の住所または氏名 2.法人の住所、名称、組織、役員、株主、出資者 3.法定代理人 4.政令使用人 5.事務所の所在地(住居表示) 6.運搬車両・運搬機材等 7.駐車場等 8.千葉市、船橋市、柏市の区域における積替保管の有無 |
廃止届 | 事業を廃止したときに、廃止した日から10日以内に届出が必要です。 |
許可申請・届出に必要な費用
許可・届出の区分 | 費用(千葉県の場合) |
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新規許可申請 | 81,000円 |
更新許可申請 | 73,000円 ※特別管理産業廃棄物の場合は、74,000円 |
事業範囲の変更許可申請 | 71,000円 ※特別管理産業廃棄物の場合は、72,000円 |
変更届 | 無料 |
廃止届 | 無料 |