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山本 大介
行政書士
・1977年生まれ 1児のパパです。
・資格:行政書士
    マンション管理士
    ビジネス法務エキスパート
    第二種情報処理技術者

システムエンジニアを経て2011年に行政書士事務所を開業しました。
事務所名の「なのはな(菜の花)」は、千葉県の花として広く親しまれています。菜の花のように親しまれる事務所で在りたいという想いを込めて事務所名としました。
なのはなさんに任せておけば大丈夫と言っていただけるように私が責任を持ってお手伝いさせていただきます。

産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合と不要な場合

廃棄物を収集運搬するには必ず収集運搬業の許可が必要なの?

元請業者から収集運搬業の許可を取るように言われたけど必要なの?

前回の記事では産業廃棄物(以下、産廃)とは何か解説しました。今回は、産廃を運搬する場合に必要となる産業廃棄物収集運搬業の許可について解説します。

同じ産廃を収集運搬する場合でも、許可が必要となる場合と不要の場合があります。産廃許可申請のプロである行政書士が解説します。

目次

排出事業者責任とは

許可が必要な場合と不要な場合を解説するまえに、産廃の処理について誰が責任を負うことになるのかを考えましょう。

廃棄物処理法では、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされています。

また、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないとされています。ただし、自ら処理することができない場合は、知事に許可された産業廃棄物処理業者に委託して処理してもよいということになっています。

委託した場合でも、事業者は産廃の最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。

このように、産廃の処理について自社で処理する場合はもとより、委託した場合でも排出した事業者にその処理について責任を負わせることを排出事業者責任といいます。

許可が必要な場合、不要な場合

産廃の処理については排出した事業者に責任があり、自ら処理しなければならないことが分かりました。ただし、実際には排出事業者自身が廃棄物の処理を行うことが困難なケースも多々あり、処理を委託することが考えられます。

廃棄物処理法では、産廃を自ら処理することができない場合は、知事に許可された産業廃棄物処理業者に委託して処理してもよいということになっています。また、他人が排出した産廃を依頼を受けて中間処理施設などに運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となっています。

ポイントは「他人が排出した」という点です。他人とは、産廃を排出した事業者のことで、排出事業者の依頼を受けて産廃を運搬する場合は許可が必要ということです。

ですから、例えばA社の自社工場で発生した産廃をA社自身が中間処理施設へ運搬する場合は、排出した事業者が自ら処理しているわけですから許可は不要です。

また、建設現場でB社が元請で排出した産廃を、B社自身が運搬する場合は上の例と同じですので許可は不要です。しかし、協力会社として参画している下請C社が中間処理施設に運搬する場合は、C社は産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していなければ運搬を行うことはできません。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、産廃を積み込む都道府県(上の例では建設現場)と、産廃を降ろす都道府県(上の例では中間処理施設)で許可が必要です。

例えば、東京都内の建設現場で産廃を積み込んで千葉県の中間処理施設に運搬する場合は、東京都と千葉県それぞれで産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。逆に建設現場も中間処理施設も千葉県ということであれば千葉県の許可だけで問題ありません。

まとめ

今回の記事のポイント

  • 他人の産業廃棄物を運搬するには許可が必要。
  • 産業廃棄物を積み込む都道府県と降ろす都道府県で許可が必要。
  • 自身が排出した産業廃棄物を運搬するには許可は不要。
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