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産業廃棄物収集運搬業許可には有効期間がある
産廃収集運搬業の許可には5年の有効期間があります。5年が経過すると許可は効力を失ってしまいますので、有効期限を迎える前に更新許可申請をする必要があります。千葉県の場合は、許可の有効期限日の3か月前の月から更新許可申請が可能です。では、更新許可申請を行うためにはどのような準備が必要でしょうか。
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講習会を受講する
- 新規申請の時と同じように講習会を受講する必要があります。日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講してください。
- 産業廃棄物収集運搬業の場合、受講するコースは区分「更新」の「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」となります。
- この講習で改めて法令の改正情報や収集運搬業を営む上で必要な知識等を学ぶことになります。
- 受講後、修了テストを合格すれば2週間程度でお手元に修了証が届きます。
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変更点を確認しましょう
更新申請をする際は、新規・更新問わず前回許可取得時からの変更事項が届出されていることが前提となります。主に以下の点について、変更があるか、それが届出されているか確認しましょう。
- 法人の名称、個人事業主の氏名
- 法人の本店所在地、個人事業主の住所
- 法人の役員、株主
- 運搬車両や駐車場の所在地
- 取り扱う産業廃棄物の品目の減少
うっかり許可の有効期限を過ぎてしまった場合はどうなる?
更新許可をうっかり忘れてしまった場合は以下のような問題が発生します。事業に大きな影響が発生する可能性もありますので、忘れずに更新しましょう。
無許可の事業者になってしまう
許可の有効期限が切れてしまうと産業廃棄物収集運搬業の許可は失効します。ですので、そのまま事業を継続すると無許可の事業となってしまい、1,000万円以下の罰金もしくは5年以下の懲役またはこの両方が科されることになります。さらに一定期間は産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することができなくなります。
新規で許可を取得し直さなければならない
許可が失効した場合は、新たに新規で許可を取得し直さなければなりません。ですので、煩わしい書類収集や書類作成を改めて行う必要があり大変です。また、新規許可申請の場合は、更新許可申請と比較して手数料も高く、行政書士へ依頼する場合の費用も高くなる傾向があります。
許可番号が変わってしまう
許可が失効した場合は、新規で許可を取得し直さなければならないことは述べたとおりです。新規で許可を取得したわけですから、当然に許可番号は変わってしまいます。許可番号が変わると、車両への表示や取引先への連絡等々、煩わしい作業が発生してしまいます。
まとめ
- 産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期間は5年。
- 更新許可を忘れると面倒なことになる。