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山本 大介
行政書士
・1977年生まれ 1児のパパです。
・資格:行政書士
    マンション管理士
    ビジネス法務エキスパート
    第二種情報処理技術者

システムエンジニアを経て2011年に行政書士事務所を開業しました。
事務所名の「なのはな(菜の花)」は、千葉県の花として広く親しまれています。菜の花のように親しまれる事務所で在りたいという想いを込めて事務所名としました。
なのはなさんに任せておけば大丈夫と言っていただけるように私が責任を持ってお手伝いさせていただきます。

産業廃棄物の適切な処理

目次

適正な処理には3つのポイントがある

 産業廃棄物は、排出事業者が責任をもって処理する責任があります。ですが、一般的にはその運搬や処分を産廃処理業者に委託しているのが一般的です。その場合でも排出事業者は自身が排出した産業廃棄物が適切に処理されたかを把握しておく必要があります。

 廃棄物処理を委託していた産廃処理業者が実は不法投棄をしていた場合でも、排出事業者は基本的にその産業廃棄物の処理に関する責任を免れることはできません。つまり、産業廃棄物の適切な処理とは、どのような流れで産業廃棄物が処理されるのかを管理することということになります。

 産業廃棄物の適切な処理の流れでは、3つのポイントを押さえることが重要です。一つ目は、産業廃棄物処理を委託する際には契約書を交わすこと。2つ目、は産廃処理業者が都道府県から許可された業者かを確認すること。そして3つ目は、委託する産業廃棄物ごとにマニフェストを発行することです。

契約書

 排出事業と産廃処理業者の両者が産業廃棄物の処理について委託していることを証明するものです。委託内容を明確に規定して、産業廃棄物の適切な処理を約束するものです。

産業廃棄物処理に関する許可証

 産業廃棄物の収集運搬業・処分業について、都道府県知事から許可を受けたことを証明するものです。許可証には産廃処理業者が取り扱える産業廃棄物の種類や処分方法が記載されています。委託しようとしている産業廃棄物が適切に処理できるのかを確認します。

マニフェスト

 産業廃棄物が適切に処理されたか管理するための書類です。排出事業者は、マニフェストを作成して、委託した産業廃棄物が適切に処理されたかどうかを確認する義務があります。マニフェストには、誰がどのような産業廃棄物をどのように取り扱うかということが記載されています。産廃処理業者は、このマニフェストに対して委託された業務をいつ完了したかなどの情報を記載して返送します。

適切な産業廃棄物処理の流れ

STEP
排出事業と産廃処理業者の契約

排出事業者は、産業廃棄物の収集運搬業者、処分業者のそれぞれと書面による契約が必要です。委託する産業廃棄物について、適切に運搬、処分できるか許可証によって確認します。

STEP
産業廃棄物処理の委託とマニフェスト交付

排出事業者は、委託する産業廃棄物ごとにマニフェストを交付します。マニフェストには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者、産業廃棄物の種類等を記入します。

STEP
産業廃棄物の収集運搬

排出事業者自身が運搬する場合には許可は不要です。産業廃棄物の収集運搬業者は、マニフェストに記入された処分業者の処分場へ運搬します。

STEP
中間処理

産業廃棄物の処分業者は、産業廃棄物の性質に応じて、選別・破砕・焼却等の処理を行います。

STEP
最終処分

産業廃棄物の種類や性質に応じて、埋め立てやリサイクルされます。

STEP
マニフェストの返送

産業廃棄物の収集運搬業者、処分業者はそれぞれマニフェストに完了日時等を記載して排出事業者へ返送します。

まとめ

  • 産業廃棄物を適切に処理するには3つのポイントがある
  • 1つ目は、契約書を交わすこと
  • 2つ目は、許可証を確認すること
  • 3つ目は、マニフェストを交付すること
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