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山本 大介
行政書士
・1977年生まれ 1児のパパです。
・資格:行政書士
    マンション管理士
    ビジネス法務エキスパート
    第二種情報処理技術者

システムエンジニアを経て2011年に行政書士事務所を開業しました。
事務所名の「なのはな(菜の花)」は、千葉県の花として広く親しまれています。菜の花のように親しまれる事務所で在りたいという想いを込めて事務所名としました。
なのはなさんに任せておけば大丈夫と言っていただけるように私が責任を持ってお手伝いさせていただきます。
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産業廃棄物はゴミのこと?廃棄物の種類

2023 1/26
廃棄物を知ろう
2021年9月29日 2023年1月26日
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産業廃棄物ってゴミのことじゃないの?
収集運搬業の許可を取ったら全てのゴミを収集運搬できるんだよね?

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しようと思っている方が、まず疑問やお悩みになるのはこの点ではないでしょうか。

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しようと思っている方が、まず疑問やお悩みになるのはこの点ではないでしょうか。廃棄物とは何なのか。廃棄物の種類にはどのようなものがあるのか。産廃許可申請のプロである行政書士が解説します。

目次

「物」には有価物と廃棄物がある

社会にある「物」を分ける言葉には有価物と廃棄物があります。

有価物とは、価値のあるもので社会において売買の対象になるものです。

例えば、自分にとって不要になった物でも他人がお金を出して買ってくれる物は価値があり有価物です。逆に他人がお金を出して買ってもらえないものでも、自分では気に入っていて利用価値があるような物も有価物です。

これとは逆に廃棄物とは、利用価値が無くなってしまい自分で利用できない、他の人に売ってお金に換えることができなくなったために不要になったものをいいます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の第2条では「廃棄物」を以下のように定義しています。

  • ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの。
  • ただし、上記のうち、放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。

一口で言ってしまえば、廃棄物とは自分にも社会にも不要となった物=ごみという理解でよいと思います。

廃棄物は私たちが生活していくうえで必ず発生するものです。

1970年代の高度経済成長期には、廃棄物によって環境が汚染され公害が社会問題化しました。

そこで、それまで規制のなかった廃棄物処理に対して、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした廃棄物処理法が施行されました。

廃棄物には産業廃棄物と一般廃棄物がある

物には有価物と廃棄物があるということが分かりましたが、廃棄物処理法では廃棄物を、さらに産業廃棄物と一般廃棄物に分けています。

産業廃棄物とは、事業活動によって発生した廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物と輸入された廃棄物をいい、排出事業者が責任をもって産業廃棄物を処理しなければいけません。

産業廃棄物は全ての事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがあり、事業活動で発生した「燃え殻」は全て産業廃棄物ですが、「紙くず」や「木くず」は建設業等の特定の事業活動で発生したものだけが産業廃棄物に該当します。産業廃棄物の種類については後述します。

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。一般家庭から排出された廃棄物や事業活動によって発生した産業廃棄物に該当しない廃棄物で、こちらは市区町村が責任をもって処理します。

 さらに廃棄物には、毒性や感染性など人の健康や環境に対して危険があるものがあります。そういった特に処理するには特別の管理が必要な廃棄物を特別管理廃棄物といい、特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物があります。

廃棄物の種類
廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

産業廃棄物は全ての事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがあります。全ての事業活動において産業廃棄物に該当する廃棄物の種類は以下のとおりです。

全ての事業活動で産業廃棄物となる廃棄物

産業廃棄物の種類内容
燃え殻事業活動で発生する石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物など
例)石炭がら、灰かす、産業廃棄物の焼却灰、炉清掃排出物、コークス廃など
汚泥工場排水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で生じる泥状のものなど、有機性、無機性のすべてのもの
例)製紙スラッジ、ビルピット汚泥、下水道汚泥、糊かす、建設汚泥など
廃油鉱物性油、動植物系油脂に係る全ての廃油
例)潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油系廃油、洗車スラッジなど
廃酸廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとする全ての酸性廃液
例)無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸等)など
※中和処理した場合に生ずる沈殿物は「汚泥」
廃アルカリ廃ソーダ液をはじめとする全てのアルカリ性廃液
例)廃ソーダ液、金属せっけん廃液、写真現像廃液など
※中和処理した場合に生ずる沈殿物は「汚泥」
廃プラスチック類合成高分子系化合物に係る固形及び液状の全ての廃プラスチック類
例)廃ポリウレタン、廃スチロール、廃ベーグライト、廃農業用フィルム、廃合成皮革、廃合成建材、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル及びそれらの混紡など)、合成ゴムくず(廃タイヤ、パッキンなど)など
ゴムくず天然ゴムくず
例)切断くず、ゴムくず、ゴム引布くずなど
※廃タイヤは廃プラスチック類
金属くず例)鉄くず、空き缶、スクラップ、ブリキ・トタンくず、銅線くず、研磨くず、溶接くずなど
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずガラスくず
例)廃空ビン類、板ガラスくず、破損ガラス、ガラス繊維くずなど
コンクリートくず
例)製造過程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず
陶磁器くず
例)陶器くず、磁器くず、レンガくず、石膏ボード(紙くずの混合物)など
鉱さい例)高炉・平炉・電気炉等溶解炉からの残渣、キューポラ溶鉱炉のノロ、不良鉱石など
がれき類工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
例)コンクリート破片、アスファルト破片、レンガ・瓦などの破片
ばいじん大気汚染防止法のばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法の排出ガス規制の対象となる特定施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
全ての事業活動で産業廃棄物に該当する廃棄物

特定の事業活動によって産業廃棄物となる廃棄物

産業廃棄物の種類内容
紙くず下記の事業活動によって生じる紙くず
・建設業(工作物の新築、改築又は除去によって生じたもの)
・パルプ、紙又は紙加工品の製造業
・新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)
・出版業(印刷出版を行うもの)
・製本業
・印刷物加工業
木くず下記の事業活動によって生じる木くず
・建設業(工作物の新築、改築又は除去によって生じたもの)
・木材又は木製品製造業
・パルプ製造業
・輸入木材の卸売業
・物品賃貸業に係る木くず
繊維くず下記の事業活動によって生じる繊維くず
・建設業(工作物の新築、改築又は除去によって生じたもの)
・繊維工業(衣類その他の繊維製品製造業を除く)
動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動植物に係る固形状の不要物
例)魚及び獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、缶詰・瓶詰めの不良品、原料として保管しているもので不良となったものなど
※飲食店等から生じる動植物性残渣、売れ残り食料品は、事業系一般廃棄物
動物系固形不要物畜場法のと畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び鳥処理事業の規制及び食鳥検査に関する法律の食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
動物のふん尿畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物ふん尿
例)牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、兎・毛皮獣などのふん尿
動物の死体畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体
例)牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、兎・毛皮獣などの死体
特定の事業活動で産業廃棄物に該当する廃棄物

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のなかには、毒性や感染性など人の健康や環境に対して危険があるものがあります。そういった特に処理するには特別の管理が必要な廃棄物を特別管理廃棄物といい、産業廃棄物のうち、以下は特別管理産業廃棄物に該当します。

産業廃棄物の種類内容
廃油引火点70℃未満の燃焼しやすいもの
例)廃揮発油類(ガソリン、シンナー等の廃溶剤)、廃灯油類、廃軽油類
廃酸H値が2.0以下の酸性廃液
例)廃濃硫酸、廃濃硝酸など
廃アルカリpH値が12.5以上のアルカリ性廃液
例)強アルカリ廃液など
感染性産業廃棄物医療関係機関等において生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物又はこれらのおそれのある産業廃棄物
例)廃血液等の病理廃棄物、注射針、メス、ピンセット、注射器、手袋等の使用済医療機材、使用済衛生材料など
産業廃棄物のうち特別管理産業廃棄物に該当するもの

特定有害産業廃棄物

さらにさらに特別管理産業廃棄物のうち、以下は特定有害産業廃棄物に該当します。

産業廃棄物の種類内容
廃PCB等廃PCB、PCBを含む廃油
PCB汚染物PCBが付着、染み込んだ、封入された、塗布された以下のもの
・汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、陶磁器くず、がれき類
PCB処理物廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもので、環境省令に定める基準に適合しないもの
廃石綿等
(飛散性のあるもの)
・石綿建材除去事業により除去された吹きつけ石綿及び石綿含有の保温材、断熱材、耐火被覆材
・特定粉じん施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの
・石綿建材除去事業、特定粉じん施設又は集じん施設を設置する事業場等で用いられ、廃棄された石綿付着のおそれのある用具、器具類
有害産業廃棄物特定施設において生じたものであって、政令に定める有害物質を基準を超えて含むもの
・政令で定める有害物質の例
水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、シアン化合物、ベンゼン、ダイオキシン類・・・
特別管理産業廃棄物のうち特定有害産業廃棄物に該当するもの

まとめ

今回の記事のポイント

  • 不要な物(自分にとって不要で他人も買わない)が廃棄物。
  • 産業廃棄物は事業活動によって発生した廃棄物。
  • 一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物。
  • 産業廃棄物には特別な管理を必要とする特別管理産業廃棄物がある。

いかがでしたでしょうか。

一言で廃棄物といっても意外と複雑だということがお分かりいただけたのではないでしょうか。

また、事業活動によっては産業廃棄物には該当しない廃棄物もあります。そのあたりが理解を難しくしている部分があるかと思います。

廃棄物を知ろう
一般廃棄物 産業廃棄物
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山本 大介
行政書士
・1977年生まれ 1児のパパです。
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