産業廃棄物収集運搬業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、廃棄物処理法に規程される要件に適合している必要があります。廃棄物処理法では、事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること、欠格事由に該当しないこと、と規定されており、具体的には以下の要件を満たす必要があります。
- 講習会を修了していること
- 経済的基礎を有すること
- 必要な施設・設備が整っていること
- 欠格自由に該当しないこと
産業廃棄物の収集運搬課程講習会を受講し、修了していること
廃棄物処理法で求められている申請者の能力のひとつに、事業を的確に行える知識と技術を有することがあります。この知識と技術は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し修了書の交付を受けることで、事業を的確に行える知識と技術を有する者とみなされます。
申請者が法人の場合は役員(又は政令使用人)、個人の場合は事業主(又は政令使用人)が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了していることが必要です。
収集運搬課程講習会の概要や日程等については、公益財団法人日本廃棄物処理振興センターで確認できます。
事業を的確かつ継続的に実施できる経済的基礎を有すること
廃棄物処理法で求められている申請者の能力のもうひとつに、事業を的確かつ継続して行える経理的基礎を有することがあります。以下が判断基準となります。
- 利益が計上されていること
- 債務超過の状態にないこと
- 納税していること
具体的には直前3期分の決算書類や納税証明書等を提出し総合的に判断されます。会社を設立して事業が3年未満の会社の場合や債務超過の状態が続いてる場合は、収支計画書や都道府県によっていは中小企業診断士等の専門家の診断書の提出により、経理的基礎を有することを証明していきます。
必要な施設・設備が整っていること
当然ですが産業廃棄物収集運搬業を行うには、収集運搬できる施設や設備が必要になります。運搬車両や運搬容器、駐車施設や洗車施設などが施設にあたります。施設に係る要件としては、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設を有することとされています。
しっかり事業計画を立て、収集運搬を行う予定の産業廃棄物の性状や取扱量に応じた車両、容器を確保しておく必要があります。
欠格事由に該当しないこと
法人の場合は役員や株主、個人の場合は事業主が以下の欠格事由に該当しないことが必要です。
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
許可後においても欠格事由に該当した場合、許可の取り消しなどの処分を受けることがあります。
まとめ
- 許可には大きく分けて4つの要件がある。
- 講習会を修了していること。
- 健全に事業を行うための経済的な基礎があること。
- 本人や役員が欠格事由に該当しないこと。