産業廃棄物の処理の流れ
産業廃棄物が発生すると、排出事業者から産業廃棄物処理業者によって収集運搬、減量化・減容化のための中間処理され、最終的に埋立処分やリサイクルされるという流れになります。

産業廃棄物処理業
産業廃棄物を運ぶ(収集運搬)こと、中間処理・最終処分など処分することを産業廃棄物処理といい、これらの処理を業とすることを産業廃棄物処理業といいます。 産業廃棄物処理業というのは、収集運搬業と処分業を含んだ言葉で、産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業に区別することができます。
産業廃棄物収集運搬業については後述します。産業廃棄物処分業には、埋立やリサイクルなど最終処分しやすくするために減量化・減容化する中間処理を行う中間処理業と埋立処分を行う最終処分業があります。
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業とは、排出事業者から委託を受けて、産業廃棄物を中間処理施設や最終処分場へ運搬することを業とすることです。他人の排出した産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の収集・運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。 この許可は産業廃棄物を積み降ろしするすべての都道府県で必要になります。
例えば、埼玉県で廃棄物を積み、東京都を通過して千葉県の中間処理施設へ運搬する場合には、埼玉県と千葉県の許可が必要になります。積み降ろしを行わない東京都の許可は必要ではありません。
また、産業廃棄物収集運搬業にもさらに、積替・保管を行うか否かの別、特別管理産業廃棄物を扱うかの別によって許可が区別されます。積替・保管とは、収集した産業廃棄物を直接中間処理施設などに運搬せず、自社の保管施設等で一時的に保管しておくことをいい、まとまった量が溜まってから運搬することになります。「積替・保管あり」で産業廃棄物収集運搬業の許可を取れば、このような効率的な収集運搬ができますが、当然に保管施設を用意する必要があり、許可にあたり事前計画書等を提出し適正に保管が行えるか等、厳しい審査を受ける必要があります。
まとめ
- 産業廃棄物が処理される流れを確認しましょう。
- 産業廃棄物処理業には、収集運搬業と中間処理施設や最終処分場などの処分業が含まれる。
- 産業廃棄物収集運搬業とは、排出事業者の産業廃棄物を処分業者まで運搬することを業務とするもの。