目次
同じ廃棄物でも、産業廃棄物にも一般廃棄物にもなりうる。
産業廃棄物は事業活動によって発生した廃棄物ですが、このうち「燃え殻」などは全ての事業活動で産業廃棄物に該当しますが、「紙くず」や「木くず」は特定の事業活動によって発生したものだけが産業廃棄物に該当します。ですので「紙くず」や「木くず」などの廃棄物は、あるときは産業廃棄物であり、あるときは一般廃棄物となります。
事業活動による産業廃棄物と一般廃棄物の判断
特定の事業活動によって産業廃棄物となる廃棄物は以下の7種類です。
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- 動物のふん尿
- 動物の死体
特定の事業活動によってとは、例えば「紙くず」の場合は以下の事業活動で排出される場合は産業廃棄物に該当します。
- 建設業
- パルプ、紙又は紙加工品の製造業
- 新聞業
- 出版業
- 製本業
- 印刷物加工業
例えば行政書士事務所のような事務作業で発生する「紙くず」は、事業活動で排出される廃棄物ですが一般廃棄物に該当します。これに対して、建設現場で工作物の建築等によって排出される「紙くず」は産業廃棄物に該当します。
一般廃棄物か産業廃棄物かという区分は、排出される廃棄物が質や量の面で環境的に問題となりうるかというのが、一つの目安となります。
まとめ
- 同じ廃棄物でも一般廃棄物になる場合も産業廃棄物になる場合もある。
- 産業廃棄物になるかは、事業活動の内容によって決まる。